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【各種ビザ申請に必須】アポスティーユ とは?

更新:2024/07/19 14:31

就労ビザやパートナービザなどのビザ申請時に、必須で提出が求められるのが「アポスティーユ」です。普段聞き慣れない言葉ですが、海外で何かしらの手続きを行う際は、必須で必要なものになります。本記事では、「アポスティーユ」について詳しく解説いたします。


1. アポスティーユとは? 🤔


アポスティーユとは、日本で発行された公文書(戸籍謄本や登記簿謄本など)が「日本の公的機関(市役所や法務局等)により発行されたものである」と証明してもらうために、外務省に公文書が本物であることを認証してもらうことを指します。外国において、以下のような各種手続きを行う際に必要となります。

・ ビザ取得(就労ビザ、パートナービザなど)
・ 会社設立
・ 婚姻 / 離婚
・ 出生
・ 査証取得
・ 不動産購入 など

通常、各種申請において添付する申請人に関する証明書として適正なものと認められるためには、日本の外務省からその公文書に対し、日本国内で真正に発行されたものであることの証明(公印確認)を受けたうえで、提出先国のの日本国内に所在する大使館や総領事館の認証(領事認証)を受ける必要があります。しかし、ハーグ条約に加盟している国については、日本の公文書に対して、外務省によるアポスティーユがあれば、駐日大使館や総領事館による認証を受ける必要がなく、そのまま提出先国に提出が可能です。つまり、手順を簡略化して公文書が適正であると認証してもらうことを「アポスティーユ」ということです。


2. アポスティーユの取得から法的認証までの手順 🗒️


アポスティーユについての概要を解説しましたので、ここでは、アポスティーユの取得から法的認証までの手順を簡単に説明します。公文書の提出先国をオランダとした時、オランダはハーグ条約に加盟しているので、駐日大使館や総領事館に行き、認証を受ける必要はありません。その点を踏まえた手順として、4つの手順で取得から法的認証までを受けることができます。

① 必要な公文書の用意(日本)
・ 日本の市役所で公文書(戸籍謄本、出生証明書、結婚証明書など)を取得

② アポスティーユの取得(日本)
・ 日本の外務省で用意した公文書でアポスティーユを取得
・ 外務省は東京と大阪にあり、郵送または窓口で申請が可能

③ アポスティーユの翻訳(オランダ)
・ 在オランダ日本大使館で、アポスティーユ付き公文書をオランダ語に翻訳
・ 在オランダ日本大使館の所在地は、ハーグ(The Hague)
※ 認定翻訳者に依頼をして、翻訳することもできるがトラブルが多発しているため、在蘭日本大使館での翻訳を推奨

④ アポスティーユの法的認証(オランダ)
・ オランダの外務省で法的認証(リーガライズ)を受ける
・ オランダの外務省も在オランダ日本大使館と同様、所在地はハーグ(The Hague)

以上の手順を経て、日本の市役所から取得した公文書は、オランダで効力を発揮することができます。今回は、ハーグ条約加盟国に公文書を提出する場合で説明しましたが、これが非加盟国の場合や公文書ではなく私文書の場合、上記の手順よりも多くの手間と労力が必要です。


3. アポスティーユの対象となる文書について 📗


アポスティーユの対象となる文書は、「公印と日付のある公文書の原本」で発行後3ヶ月以内のものとされています。
以下に、公文書、私文書におけるアポスティーユの取得の条件について、解説いたします。

1.
公文書

  • 概要

    • 「公印と日付のある公文書の原本」で発行後3ヶ月以内のもの
  • 種類

    • 戸籍謄本、戸籍抄本、結婚証明書、出生証明書など

2.
私文書

  • 概要

    • 私文書については、公証人が認証した公文書であれば、外務省の証明を取得することができます。
      • 公証役場で公証人の認証を受ける
      • その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明がある
  • 種類

    • 個人で作成した文書(履歴書)、法人が作成した文書(議事録、財務諸表)など
  • 補足

    • 私立学校が発行した各種証明書(卒業証明書、成績証明書)も、直接外務省にアポスティーユ取得することができません。私文書同様の手順で公証人の認証を経る必要があります。

まとめ


ビザ申請に必要なアポスティーユの概要、その取得手順、対象となる文書について、解説いたしました。今回は、アポスティーユについて切り出して解説いたしましたが、他の記事では実際のビザ取得の際に必要なアポスティーユについて、解説しています。また、アポスティーユ含めてビザ申請についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の著者 / 編集者


DEJIMA
DEJIMA編集部